pdf知的 財産権侵害の異議申し立ておよびフォーム
当社のグループ企業は、他者の知的財産権を尊重しており、当社のサプライヤー、パートナー、およびユーザー (以下「ユーザー」と総称する) に対しても、同様に他者の知的財産権を尊重することを求めます。当社は、他者の著作権、商標権、その他の知的財産権を侵害する資料を投稿することをユーザーに禁止するポリシーを策定して運用しており、状況に応じて、権利侵害を繰り返すユーザーのアカウントの効力を停止します。以下では、著作権および商標に関する申し立ておよび著作権侵害の異議申し立て通知を提出するための要件および手順を記載しています。
お客様の要請を受領した場合、当社は、適切な状況において、異議を申し立てられた本コンテンツの本サービスおよびサービスからの削除ならびに / または該当するアカウントの終了を含む、適切な措置を講じます。
本手順の一環として、著作権に関する申立てには、以下の情報および記述が必要となります。
- 権利を侵害されたと主張する著作物の明確な特定 (オンラインで入手可能な場合は URL、登録の写し、提出された写し、または同様の証拠を含む)
- 権利を侵害していると主張する本サービス上の資料の明確な特定 (侵害している資料の写し、URL または検索アドレス、またはリンクを提供する)
- お客様の住所、メールアドレス、電話番号
- お客様が「著作権侵害をしていると主張した資料につき、著作権所有者、その代理人または法律によって権限を与えられていないと誠実に判断する」旨の記述
- 「本通知の情報は正確であり、偽証罪により罰せられうるという条件のもと、申立てを行う当事者は、侵害を受けたと主張する排他的権利の所有者を代理して行為する権限を与えられている」旨の記述
- 侵害を受けたと主張する排他的権利の所有者を代理して行為する権限を与えられている者の署名 (電子署名可)
また、著作権に関する申立てをファックス (+1 (425) 679-7251、宛先 : Expedia Group Copyright Agent、c/o Legal Department) でお送りいただくこともできます。または、印刷した署名入り写しを以下の宛先に送付してください。
Expedia Group Copyright Agent
Seattle, Washington 98119, USA
異議申立て通知
本節において「異議申立て通知」とは、間違いまたは誤認の疑いにより削除された本コンテンツの復活を求める法的要請を意味します。これは、著作権に基づく削除要請により本コンテンツが削除され、本コンテンツのアップロード者、または権限を与えられた代理人が本コンテンツの復活要請を提出した場合に生じます。
本手順の一環として、異議申立て通知には、以下の情報および記述が必要となります。
- 削除または無効化されたコンテンツと、そのコンテンツが削除または無効化される前に本サービス上に表示されていた場所を明確に特定する情報。可能であれば URL、またはその他の場所に関する情報を提供してください
- お客様の名前、郵送先住所、電話番号、メールアドレス
- お客様が「本申立ておよび異議申立て通知の目的上、本書により、自らの郵送先住所が所在する司法管轄区の連邦地方裁判所、または住所が米国外の場合は、Expedia, Inc. が所在する司法管轄区の連邦地方裁判所の管轄権に同意する。さらに、元の著作権に関する申立てを提出した当事者からの送達を受理することに同意する」旨の記述
- お客様が「偽証罪により罰せられうるという条件のもと、上記で特定されたコンテンツが間違いまたは誤認の結果として削除または無効化されたと誠実に判断していることを誓う」旨の記述
- コンテンツが適切かつ適法に掲載されたと主張する者の署名 (電子署名可)
また、異議申立て通知をファックス (+1 (425) 679-7251、宛先 : Expedia Group Copyright Agent、c/o Legal Department) でお送りいただくこともできます。または、印刷した署名入り写しを以下の宛先に送付してください。
Expedia Group Copyright Agent
Seattle, Washington 98119, USA
商標に関する申立て
本節において「商標」とは、特定の出所による商品またはサービスを識別し、他と区別する、認識可能な名称、標識、デザイン、または表現からなる知的財産の一種を意味します。
お客様の要請を受領した場合、当社は適切な措置を講じます。これには、申し立てられた不正使用が本サービス上のものである場合にはその申立てに対応すること、侵害が申し立てられている使用の当事者に、商標に関する申立てを当社が受領したことを通知しつつ、 申立てを検討し対応するよう要請すること、権利を明らかに侵害している名称を掲載情報または本サービスから削除すること、および / または、適切な状況においては該当するアカウントを終了することが含まれます。
本手順の一環として、要請には、以下の情報および記述が必要となります。
- 侵害されたと思われる商標をリスト化または特定した情報
- 商標を侵害または不正使用していると思われる名称、および商標が不正使用されていると主張するサ イトまたは掲載情報を特定する情報。可能であれば URL またはリンクを提供してください
- お客様の名前、住所、電話番号、連絡可能なメールアドレス
- お客様が「申し立てられた方法による上記名称の使用が権限を与えられておらず、許容されず、商標を侵害または不正使用するものであると誠実に判断する」旨の記述
- お客様が「本要請の情報は正確であり、偽証罪により罰せられうるという条件のもと、自らが侵害または不正使用されている商標の排他的権利の所有者であるか、または所有者を代理して行為する権限を与えられていることを宣言する」旨の記述
- 本請求を提出する者による署名 (電子署名可)
また、商標に関する申立てをファックス (+1 (425) 679-7251、宛先 : Legal Department) でお送りいただくこともできます。または、印刷した署名入り写しを以下の宛先に送付してください。
Expedia Group Trademark Agent
Seattle, Washington 98119, USA
アカウントの停止
当社は、適切な状況において、当社の単独の裁量により、侵害を繰り返しているとみなされるニュースレター会員またはアカウント所有者による当社サービスの利用を停止するポリシーを採用しています。また、当社は、当社の単独の裁量において、他者の知的財産権を侵害するユーザーによる当社のサービスへのアクセスを制限したり、そのようなユーザーのアカウントを停止したりすることができます。これは、権利侵害が繰り返されているか否かを問わないものとします。権利侵害を繰り返していると考えられるアカウント所有者またはニュースレター会員をお客様が認識した場合に、当社に通知いただく際には、当該アカウント所有者またはニュースレター会員が権利侵害を繰り返していることを当社が十分に確認できる情報の提供をお願いいたします。
特許に関する通知
本サービスおよび本サービスを通じてアクセス可能な機能およびサービスには、当 社または当社グループ会社が所有する特許が適用される場合があります。
本サービスの一部は、特許のライセンスに基づいて運営されています。
ソーシャルメディア / 第三者ウェブサイト
本節において「ソーシャルメディア」とは、お客様および旅行サービス提供会社がコンテンツを作成および共有し、またはソーシャル ネットワーキングに参加できるウェブサイトおよびアプリケーションを意味します。これには、X (旧 Twitter)、Meta、Facebook、Instagram、Snapchat などのウェブサイトおよびアプリケーションが含まれますが、これらに限定されません。
本サービスにおいて、お客様がソーシャルメディア サイトに提供したプロフィールその他の情報に当社がアクセスし、または当社が利用でき るサービスが提供されている場合において、お客様がこのツールやサービスを利用することを決定したときは、お客様は以下を認め、同意します。
- お客様のソーシャルメディア サイトのプロフィールの一部となっている情報またはコンテンツであって、お客様が「公開」(またはこれに類するもの) として指定したもの (そのような情報またはコンテンツとあわせて、本書において「ソーシャル メディア コンテンツ」) は、本サービスに関連して当社がアクセスし、利用する可能性があること
- ソーシャルメディア コンテンツは、本規約に基づく本コンテンツとみなされ、お客様と当社の双方は、本規約に基づき当社がお客様の本コンテンツに関して持つものと同じ権利と責任を持つこと
- ソーシャルメディア コンテンツが何らかの理由で公開またはこれに類する指定に誤って分類された場合、またはその他不正確である場合、またはお客様が何らかの理由で同意できない場合、お客様はソーシャルメディア サイトと協力して変更を行い、または紛争を解決することに同意し、当社がお客様に救済手段を提供できないことを認めること
- ソーシャルメディア サイトでのお客様のプロフィールとアカウントの運用は、そのソーシャルメディア サイトの規約とプライバシーポリシーが引き続き適用されること